この法人は、公益財団法人小樽商科大学後援会と称する。
この法人は、国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学(以下「大学」という。)における学術の振興及び大学教育改革の推進に必要な資金の助成事業を通じて、学術の振興及び文部科学省の高等教育政策の健全な運営の確保に寄与することを目的とする。
この法人は、前条の事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。
この法人の資産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産管理運用規程によるものとする。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員会は、次の事項について決議する。
評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選により定める。
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事がこれに当たる。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
この定款の変更は平成23年6月19日より施行する。
(平成23年6月11日評議員会議決。同年6月19日内閣府へ届出。)
この定款の変更は平成24年3月26日より施行する。
(平成24年3月23日評議員会議決、同年3月26日内閣府へ届出。)
この定款の変更は平成28年4月5日より施行する。
(平成28年4月5日評議員会議決)
この定款の変更は令和5年6月10日より施行する。
(令和5年6月10日評議員会議決)
基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第6条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
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国債 253回 | みずほ証券新宿支店 3,000,000円 |
国債 273回 | 野村証券池袋支店 7,868,800円 |
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店 131,200円 |