優遇税制について
募金における税金の優遇措置
当法人に対する寄付金は所得税、法人税の優遇措置が認められております。
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個人によるご寄付
寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額につき、申告により所得控除又は所得税額控除のいずれかを選択することが出来ます。
税額控除を選択される方は当法人からお渡しする「税額控除に係る証明書」の写を領収書に添付しご申告下さい。
所得税額控除の金額は、(寄附金額-2,000円)×40%で、所得税額の25%が限度となります。
寄附金の合計額が総所得額の40%を超える場合は、総所得額の40%から2千円を差し引いた金額が所得控除、税額控除の対象限度額となります。
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法人によるご寄付
一般の寄附金の算入限度額とは別に、当該法人の損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。