役員報酬規定
理事、監事及び評議員に対する報酬等の規程
目的
第1条
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第197条において準用する第89条、
同第105条及び第196条並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条
第13号及び定款第15条及び第33条の規定に基づき、公益財団法人小樽商科大学後援会の理事及び監事並びに
評議員(以下「役員等」という。)の報酬並びに費用弁償の支給の基準について定めることを目的とする。
報酬等の支給
第2条
- この法人は、役員等に対して、公益目的事業及び収益事業並びに法人会計に係る非常勤役員等による臨時の日常業務の執行の対価として、評議員会で定める別表による報酬等の支給の基準に則り、謝金としての報酬を支給することができる。
- 役員等が、職務執行のための宿泊を伴う出張及び500Km以上の範囲の地域への日帰り出張をする場合は、公益財団法人小樽商科大学後援会旅費規程に準じて、日当として報酬を支給することができる。
- 前2項にかかわらず、この法人は、役員等に対して、理事会及び評議員会出席の場合には、謝金としての報酬は支給しない。
費用弁償の種類及び金額
第3条
- 役員等が職務のため出張をしたときは、費用弁償としてこの法人の旅費規程に基づき、旅費(交通費、宿泊料、(食事料金を含む。))を支給する。
- 役員等が、評議員会及び理事会に出席したときは、費用弁償としてこの法人の旅費規程に基づき、旅費(交通費、宿泊料(食事料金を含む。))を支給する。
報酬及び費用弁償の支給方法
第4条
- 役員等の報酬は、毎月24日に、現金により支給する。ただし、銀行口座への振込を希望されたときは、振込による支給を行うことができる。
- 前条第2項の交通費実費弁償等は、役員等が前条第2項の会議に出席する都度、現金により支給する。
補則
第5条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
規程の改廃
第6条
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て、行うものとする。
附則1
この規程は、公益財団法人小樽商科大学後援会の設立の登記の日から施行する。
附則2
この規程の改定は平成23年6月19日より施行する。
(平成23年6月11日評議員会議決。同年6月19日内閣府へ届出。)
別表1.役員等の報酬等の支給基準
役員等名 | 時給額 | 業務の種類 |
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理事 | 1,000円 | 募金募集渉外その他業務、法人会計に係る業務、決算経理処理業務等 |
監事 | 1,000円 | 月次監事監査業務、決算監事監査業務等 |
評議員 | 1,000円 | 募金募集渉外その他業務、データ処理等 |
別表2.役員等の報酬の年間上限額
(各役員等全員の年間総額の上限額)
役員等名 | 全役員等における年間上限額 |
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理事(全員の総額) | 3,000,000円 |
監事(全員の総額) | 1,000,000円 |
評議員(全員の総額) | 3,000,000円 |